学校感染症について
新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患した場合は、登校再開時に下記の療養解除届が必要です。この用紙は医療機関、病院が記入するものではなく保護者様が記入するものです。お間違いないようにお願い致します。下記のボタンから療養解除届を印刷し、(できない場合は、クラス担任に連絡し療養解除届を受け取ってください。)登校再開時にクラス担任まで提出してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、健康観察は毎日行うことが大切です。必要に応じて印刷しご利用ください。毎朝自己チェックを行い、感染予防に努めるとともに、心身の健康状態を確認する機会にしてください。
学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」措置がとられます。
下表のような感染症と診断された場合には、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校をお休みすることになります。欠席扱いにはなりませんので、ゆっくり休養し、しっかり治しましょう。
医師の診察を受けて感染が判明した時点で、なるべく早くクラス担任まで連絡をしてください。
なお、欠席扱いにならないためには、証明書(学校感染症用)を学校へ提出する必要があります。下記のボタンから証明書を印刷し(できない場合は、クラス担任に連絡し証明書を受け取ってください。)医師に必要事項を記入してもらったうえ、できるだけ早くクラス担任へ提出してください。新型コロナウイルス感染防止のため、毎日の健康観察をお願いします。
病 名
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出席停止の期間の基準 | ||
第1種 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで | |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ||
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状の消退後2日を経過するまで | ||
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | ||
第3種 | コレラ | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
細菌性赤痢 | |||
腸チフス | |||
パラチフス | |||
腸管出血性大腸菌感染症 | |||
流行性角結膜炎 | |||
急性出血性結膜炎 | |||
※その他の感染症 | 溶連菌感染症 | 抗菌薬の治療開始後1〜2日間以上経過して、全身状態がよければ登校可能 | |
伝染性紅斑 | 発しん期には、感染力がほとんどないので登校可能 | ||
手足口病 | 発熱、咽頭口腔内の水泡・潰瘍など症状が軽減していれば登校可能 | ||
ヘルパンギーナ | 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能 | ||
マイコプラズマ感染症 | 急性期を過ぎ、症状が改善して、全身状態が良ければ登校可能 | ||
流行性嘔吐下痢症 (ノロ、ロタ、アデノ) |
下痢・嘔吐症状から回復して、全身状態が良ければ登校可能 |
※第3種に分類される『その他の感染症』は、「学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる疾患」です。
出席停止の指示をするかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行などを考慮のうえ判断する必要があります。そのため上に示した感染症はあくまで例示であって、具体的には病状などにより、医師の指示に従うことが必要です。